食品衛生協会の概要
公益社団法人山形県食品衛生協会定款
第1章 総 則
- (名称)
第1条この法人は、公益社団法人山形県食品衛生協会と称する。 - (事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を山形市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条この法人は、飲食に起因する感染症、食中毒、その他の危害の発生の防止を推進する事業及び食品衛生優良施設の推奨事業等を行い、県民の公衆衛生の向上及び一般消費者の利益の擁護又は増進に寄与することを目的とする。 - (事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- (1)食品衛生指導員活動に関する事業
- (2)食品衛生責任者の養成及び活動支援に関する事業
- (3)ふぐ処理者及び食品適正表示推進者等の試験及び講習会に関する事業
- (4)食品衛生思想の普及啓発に関する事業
- (5)食品衛生優良施設及び優良食品等の推奨に関する事業
- (6)食品衛生功労者及び食品衛生優良施設の表彰に関する事業
- (7)食品営業賠償共済、火災共済及び生命共済等の福利厚生に関する事業
- (8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- (法人の構成員)
第5条この法人は、次の会員をもって構成する。- (1)正会員 食品衛生法に規定する食品等を取り扱う営業者が構成する団体であって、この法人の目的に賛同して入会した者
- (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者
- 2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
- (会員の資格の取得)
第6条この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 - (会費)
第7条正会員は、この法人の事業活動の費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 - 2賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- (任意退会)
第8条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 - (除名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。- (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2)総正会員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- (経費等の不返還)
第11条退会し、又は除名され、若しくは資格を喪失した会員が、既に納付した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 総 会
- (構成)
第12条総会は、すべての正会員をもって構成する。 - 2前項の総会をもって法人法に定める社員総会とする。
- (権限)
第13条総会は、次の事項について決議する。- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとし法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
第14条総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 - (招集)
第15条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 - 2総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- (議長)
第16条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 - (議決権)
第17条総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 - (決議)
第18条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 -
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議事録)
第19条総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 - 2議長及び出席した理事の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
- (役員の設置)
第20条この法人に、次の役員を置く。- (1)理事 10名以上15名以内
- (2)監事 2名以内
- 2理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とし、2名以内を常務理事とすることができる。
- 3前項の会長をもって法人法に定める代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
- (役員の選任)
第21条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 - 2会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 5他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事及び使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
- (理事の職務及び権限)
第22条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 - 2会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 - 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
第24条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 - 2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
第25条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、その理事又は監事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 - (報酬等)
第26条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤又は外部の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 - 2前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用(旅費及び日当をいう。第28条第5項において同じ。)として、総会において別に定める費用の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
第6章 任意の機関
- (運営協議会)
第27条この法人に、運営協議会を置く。 - 2運営協議会は、この法人の事業の企画及び運営について、審議検討し、理事会へ参考意見を提出することができる。
- 3運営協議会の委員は、理事会において選任及び解任する。
- 4運営協議会の委員の選出、委員数及び運営等に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
- (名誉会長及び顧問)
第28条この法人に、次の任意の機関を置くことができる。- (1)名誉会長 1名
- (2)顧問 3名以内
- 2名誉会長及び顧問は、学識経験者、この法人に功労のあった者及び法人運営に必要な者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱及び解職する。
- 3名誉会長は、会長の求めによりこの法人の運営について助言する。
- 4顧問は、この法人の重要事項について会長の諮問に応じる。
- 5名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用として、総会において別に定める費用の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
第7章 理 事 会
- (構成)
第29条この法人に理事会を置く。 - 2理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
第30条理事会は、次の職務を行う。- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- (招集)
第31条理事会は、会長が招集する。 - 2会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の1週間前までに、各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
- 4前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
- (議長)
第32条理事会の議長は、会長とする。 - (決議)
第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席して、その過半数をもって行う。 - 2前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 - 2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 資産及び会計
- (資産の管理)
第35条この法人の資産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 - (事業年度)
第36条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 - (事業計画及び収支予算)
第37条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 - 2前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
第38条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
-
3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (公益目的取得財産残額の算定)
第39条会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 事 務 局
- (事務局)
第40条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 - 2事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3事務局長等の重要な職員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
- 4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
- (備置き帳簿及び書類)
第41条事務局は、法令の定める帳簿及び関係書類を備え置かなければならない。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
第42条この定款は、総会の決議によって変更することができる。 - (解散)
第43条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 - (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 - (残余財産の帰属)
第45条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公 告 の 方 法
- (公告の方法)
第46条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補 則
- (委任)
第47条この定款の施行に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 附 則
- 1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3この法人の最初の会長は、野々村政昭とする。
- 4この法人の最初の専務理事は、井上俊光とする。
附 則
- この定款は、令和4年5月26日から施行する。