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(公)山形県食品衛生協会推奨優良施設
- この標識を掲げている施設は、食品衛生法に基づき許可を受けた施設のうちで、特に食品衛生に配慮し、安全な食品の提供に心がけている"優良施設"として山形県食品衛生協会が認定した施設です。
- 目的
- 第1条 この要綱は、食品衛生の普及向上の一環として、施設の構造、施設の維持管理及び食品の取扱等が優秀な食品営業施設を食品衛生優良施設として推奨することにより、営業者の食品の安全性に対する意識の高揚を図るとともに、消費者に安全な食品の提供と利用の便に供することを目的とする。
- 対象施設
- 第2条 推奨の対象となる施設は、公益社団法人山形県食品衛生協会(以下「県協会」という。)を構成する地区食品衛生協会(以下「地区協会」という。)の会員が経営する食品営業施設とする。
- 推奨の申請
- 第3条 推奨を受けようとする者は、申請書(別記様式第1号)に審査手数料を添えて地区協会長に提出しなければならない。
- 2 申請書の受付期間は、毎年10月1日から10月31日までとする。
- 3 審査手数料は、新規2,000円、更新1,000円とする。
- 審査
- 第4条 地区協会長は、保健所長、消費者代表、学識経験者及び地区協会役員によって構成する審査委員会を開催し、次に掲げる審査基準に基づき審査を行うものとする。
- (1) 保健所長が交付する食品衛生監視票による採点が90点以上であり、この衛生状態が維持されると認められるものであること。
- (2) 食品衛生法、旅館業法、風俗営業取締法、その他関係法令に違反し、行政処分を受け、又は罰せられたことのないものであること。
但し、事故等発生後1年以上経過し、かつ衛生管理等について、顕著な改善がなされたことを認められるときは、この限りではない。
- (3) 申請者が食品衛生の向上に努めており、かつ営業が善良な風俗を害するおそれのないものであること。
- (4) 従事者の腸内細菌検査を定期的に実施している施設であること。
- (5) 営業開始後1ヶ年以上経過した施設であること。
- 2 県協会長は、理事会において前項の規定による審査結果等について審議し推奨を決定するものとする。
- 推奨
- 第5条 県協会長は、前条第2項により推奨することに決定した者に対し推奨証(別記様式第2号)を交付するものとする。
- 2 推奨の有効期間は、推奨の決定があった年の翌年の1月1日から2年間とする。
- 推奨料
- 第6条 申請者は、推奨決定後、次に定める推奨料を地区協会長を経て県協会長に納付しなければならない。
- 2 推奨料は、新規4,000円、更新2,000円とする。
- 推奨証の掲示
- 第7条 推奨証の交付を受けた者は、当該施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 推奨の取り消し
- 第8条 県協会長は、推奨を受けた者又は施設が次の各号の一に該当するに至ったときは、推奨を取り消すことができる。
- (1) 該当施設が、食中毒等の食品衛生上の事故の原因となったとき。
- (2) 推奨を受けた者が、食品衛生法、旅館業法、風俗営業取締法、その他関係法令に違反し罰せられたとき。
- (3) 前2号のほか、県協会長が食品衛生上不適当と認めるに至ったとき。
- その他
- 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は県協会長が別に定める。
- 附則
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- この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
- この要綱は、昭和63年4月15日から適用する。
- この要綱は、平成16年10月1日から適用する。
- この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
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- 推奨証(様式第2号)
26cm×35cm×0.4cm
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